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「給油新法」の廃案を要求するとともに、自衛隊海外派兵恒久法 制定策動を直ちに止めることを要求する
11月2日午前零時、アメリカが始めたアフガニスタンでの戦争に参戦・協力するために、政府・与党が強行延長を重ねてきた「テロ特措法」が期限切れを迎え、派兵されていた海上自衛隊二艦は帰国の途に就いた。同法が制定された2001年12月以降約6年に渡って続けられたアメリカの戦争への参戦・協力に、ようやく終止符を打った。これは、今夏の参議院選挙で示された国民の意思が具現化したものである。 ところが政府・与党は、野党を取り込むためになりふり構わない国会戦術を弄したものの「テロ特措法」の失効は不可避と判断し、アメリカへの戦争協力という「国際貢献」を継続するために、給油活動に内容を絞った「テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法」(給油新法)制定を目指し、10月17日衆議院に同法案を上程し、同23日に特別委員会での審議に入った。この特別委員会の審議で福田首相は、「自衛隊の海外派遣を随時可能にする恒久法の制定に関し、野党との協議の場の創設を検討する考えを示し」(日経10.31)、野党の一部にある自衛隊海外派兵恒久法制定支持勢力との連携に積極姿勢を見せた。 「給油新法」はもちろん、自衛隊海外派兵恒久法も憲法9条に明白に違反するものであり、日本国憲法の崇高な平和主義を実現する「国際貢献」とはならない。日本私大教連は「給油新法」の廃案を強く要求するとともに、恒久法を協議・検討することに断固反対するものである。 また一部にある、国連総会あるいは安全保障理事会の決議さえあれば、「国権の発動とはならない」から自衛隊の海外派兵、武力行使も認められるとする見解も、憲法9条に違反するものであり、我々はこれを認めることはできない。 憲法99条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と定めており、国務大臣、国会議員が憲法を明白に破壊するための審議を国会において行なうことは、憲法に背く行為であると言わなければならない。 今一度、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」て制定した日本国憲法の根源に立ちかえり、「給油新法」を廃案とするとともに、自衛隊海外派兵恒久法制定策動を直ちに止めることを要求する。 以上決議する。
2007年11月11日 |