読めば即・実践力!春闘必携パンフレット第2弾!

『労働条件の切り下げと労働組合の権利』
― 使用者による一方的な不利益変更は許されない ―

日本私大教連顧問弁護士 江森民夫 著
日本私大教連書記局 編

 本パンフレットは、2004年1月24,25日に行われた日本私大教連主催・第12回春闘フォーラムにおいて、講座「賃金・労働条件の切下げに立ち向かう」の講師をされた江森民夫氏(日本私大教連顧問弁護士)が、私大組合運動のために書き下ろしたものです。多くの大学で 、「財政事情」当を理由とする労働条件の切り下げや、解雇などの身分攻撃の動きが強まっています。また「人勧校」では切り下げ人勧の一方的押し付けや不利益遡及の動きが現れています。こうした使用者による労働条件の切り下げとたたかう上で、本パンフレットを組合活動必携の武器として、おおいにご活用ください。

・・・・お申し込みは、組合名(個人の場合はお名前)・送付先・注文部数を明記の上、
日本私大教連書記局までFAXまたはE-mailでお申し込みください。1部200円。


[主な内容] 
T 労働条件の一方的な切り下げは許されない
 1.最高裁判例の原則
 2.最高裁判例の「合理性」についての判断基準
 3.判例にみる不利益変更の合理性
U 労働条件の不利益変更と誠実団交義務
 1.誠実団交義務とは何か
 2.不誠実団交と労働委員会の救済
V 労働条件の切り下げに対する組合の取り組み
 
W 不利益変更の具体的な問題
 1.許されない人勧準拠による賃金切り下げと 不利益遡及
 2.人勧準拠を理由とした賃上げ交渉の拒否
 3.成績主義的賃金制度の導入と不利益変更
X 団体交渉をめぐるいくつかの問題
 1.教学事項と団体交渉事項について
 2.学園側の団交出席者と交渉権限
 3.団交の会場・時間などについて
Y 整理解雇と変更解約告知